特定非営利活動法人 東久留米市体育協会定款

第1章 総則

名称

  • 第1条 この法人は、特定非営利活動法人東久留米市体育協会という。

事務所

  • 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都東久留米市大門町2丁目14番37号東久留米市スポーツセンター内に置く。

第2章 目的および事業

目的

  • 第3条 この法人は、広く一般市民に対して、スポーツ教室や大会等による市民スポーツの普及・推進事業及び研修会の開催等によるスポーツ指導者の養成・派遣事業、スポーツに関する調査・研究・啓発・広報・宣伝事業等、スポーツの振興、健康・体力づくり、競技力の向上およびスポーツ文化に関する事業を行い、スポーツを通して健全な精神の涵養を図り、明るく健康的な社会の建設に寄与することを目的とする。

特定非営利活動の種類

  • 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  • (1)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  • (2)保健、医療または福祉の増進を図る活動
  • (3)社会教育の推進を図る活動
  • (4)以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

事業

  • 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
  • (1)スポーツ教室や大会等による市民スポーツの普及・推進事業
  • (2)研修会の開催等によるスポーツ指導者の養成・派遣事業
  • (3)スポーツに関する調査・研究・啓発・広報・宣伝事業
  • (4)電子メール等を利用したスポーツに係る相談事業
  • (5)スポーツ振興等の目的を有する団体間のネットワーク構築事業
  • (6)スポーツ功労者等の顕彰事業
  • (7)体育施設の管理・運営事業
  • (8)少年少女のスポーツ活動への支援事業
  • (9)その他、目的を達成するために必要な事業
~2~ この法人は、次のその他事業を行う。
  • (1)自動販売機によるジュース等の販売事業
  • (2)寄付された物品の販売事業
  • (3)機関紙への広告掲載事業
  • (4)コピー・印刷機等の有料使用事業
~3~ 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に充てるものとする。

第3章 会員

種別

  • 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年3月法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
  • (1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
  • (2)賛助会員:この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人および団体

入会

  • 第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
  • ~2~ 会員として入会しようとするものは、会長が定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
  • ~3~ 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
  • ~4~ 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

入会および会費

  • 第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

資格の喪失

  • 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1)退会届けの提出をしたとき
  • (2)本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
  • (3)継続して2年以上会費を滞納したとき
  • (4)除名されたとき

退会

  • 第10条 会員は、会長が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

除名

  • 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
  • (1)この定款に違反したとき
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
  • ~2~ 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

拠出金品の不返還

  • 第12条 すでに納入した入会金および会費、その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員等

種別および定数

  • 第13条 この法人に次の役員を置く。
  • (1)理事 3人以上36人以内
  • (2)監事 1人以上2人以内
  • ~2~ 理事のうち1人を会長とし、3人以内を副会長、1人を専務理事、2人以内を常務理事とすることができる。

選任等

  • 第14条 役員は、総会において選任する。
  • ~2~ 会長、副会長、専務理事、常務理事は理事会において選任する。
  • ~3~ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  • ~4~ 法第20条各号いずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
  • ~5~ 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

委任

  • 第14条の2

役員並びに事務局職員の定年に関し必要な事項は、役員並びに事務局職員に関する規則による。

職務

  • 第15条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
  • ~2~ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。
  • ~3~ 専務理事は、この法人の業務を掌理し、会長および副会長に事故あるときまたは欠けたときはその職務を代行する。
  • ~4~ 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。
  • ~5~ 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  • ~6~ 監事は、次に揚げる職務を行う。
  • (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  • (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
  • (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  • (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

任期等

  • 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • ~2~ 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
  • ~3~ 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

欠員補充

  • 第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

解任

  • 第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
  • (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  • ~2~ 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

報酬等

  • 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  • ~2~ 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
  • ~3~ 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

名誉会長および相談役

  • 第20条 会長は、理事会の議決を経て、名誉会長および相談役を置くことができる。
  • ~2~ 相談役は、この法人の目的達成のために必要な学識経験や功績のある者の中から選任できる。
  • ~3~ 名誉会長および相談役は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第5章 会議

種別

  • 第21条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
  • ~2~ 総会は、通常総会および臨時総会とする。

総会の構成

  • 第22条 総会は、正会員をもって構成する。

総会の権能

  • 第23条 総会は、次の事項について議決する。
  • (1)定款の変更
  • (2)解散および合併
  • (3)会員の除名
  • (4)事業計画および収支予算
  • (5)事業報告および収支決算
  • (6)役員の選任または解任、職務および報酬
  • (7)入会金および会費の額
  • (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
  • (9)その他新たな義務の負担および権利の放棄
  • (10)その他運営に関する重要事項

総会の開催

  • 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
  • ~2~ 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
  • (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  • (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  • (3)監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。

総会の招集

  • 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が収集する。
  • ~2~ 会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  • ~3~ 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

総会の議長

  • 第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

総会の定足数

  • 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

総会の議決

  • 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  • ~2~ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

総会での表決権等

  • 第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
  • ~2~ やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  • ~3~ 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
  • ~4~ 総会の議決について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

総会の議事録

  • 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時および場所
  • (2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要および議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • ~2~ 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名しなければならない。

理事会の構成

  • 第31条 理事会は、理事をもって構成する。

理事会の権能

  • 第32条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項について議決する。
  • (1)総会に付議すべき事項
  • (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

理事会の開催

  • 第33条 理事会は、次に揚げる場合に開催する。
  • (1)会長が必要と認めたとき。
  • (2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

理事会の招集

  • 第34条 理事会は、会長が招集する。
  • ~2~ 会長は、前条第2号の規定による請求があった時は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  • ~3~ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

理事会の議長

  • 第35条 理事会の議長は、専務理事がこれにあたる。

理事会の議決

  • 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項等とする。
  • ~2~ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

理事会の表決等

  • 第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
  • ~2~ やむを得ない理由により、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  • ~3~ 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  • ~4~ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

理事会の議事録

  • 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時および場所
  • (2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要および議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • ~2~ 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名しなければならない。

第6章 資産

構成

  • 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2)入会金および会費
  • (3)分担金
  • (4)寄付金品
  • (5)財産から生じる収入
  • (6)事業に伴う収入
  • (7)その他の収入

区分

  • 第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の種とする。

管理

  • 第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第7章 会計

原則

  • 第42条 この法人の会計は、法第27条各号に揚げる原則に従って行わなければならない。

区分

  • 第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の種とする。

事業年度

  • 第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画および予算

  • 第45条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

暫定予算

  • 第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  • ~2~ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

予備費

  • 第47条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  • ~2~ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

予算の追加および更生

  • 第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

事業報告および決算

  • 第49条 この法人の事業報告書、財産目録、賃借対照表および収支決算書等、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  • ~2~ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

臨機の措置

  • 第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散および合併

定款の変更

  • 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

解散

  • 第52条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。
  • (1)総会の決議
  • (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3)正会員の死亡
  • (4)合併
  • (5)破産
  • (6)所轄庁による設立の認証の取消し
  • ~2~ 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  • ~3~ 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

残余財産の帰属

  • 第53条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、東京都東久留米市に譲渡するものとする。

合併

  • 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

公告方法

  • 第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 事務局

設置

  • 第56条 この法人に、事務を処理するため、事務局を設置することができる。
  • ~2~ 事務局には、事務局長および必要な職員を置くことができる。

職員の任免

  • 第57条 事務局長および職員の任免は、会長が行う。

組織および運営

  • 第58条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第11章 雑則

組織および運営

  • 第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

付則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次に揚げるものとする。

    会長 寺本 亮洞
    副会長 市川 喜三郎 
    副会長 石塚 健寿
    専務理事 椙山 喬
    常務理事 大谷 博政
    常務理事 仲俣 泰子
    理事 松本 昭
    理事 髙原 聡
    理事 佐々木 久利子
    理事 村山 順作
    理事 小川 正
    理事 榎本 雅一
    理事 奈良 光生
    理事 吉川 久美子
    理事 片岡 洽
    理事 井部 誠二
    理事 柴田 和彦
    理事 勝澤 武紀
    理事 岩松 安義
    理事 岩沼 治子
    理事 福田 行高
    理事 西山 優利己
    理事 津田 忠広
    理事 菊池 泰造
    理事 赤羽根 崇
    理事 大槻 正義
    理事 新 一郎
    理事 對馬 みつ子
    理事 貫井 清三
    理事 七澤 庸幸
    理事 市川 雅一
    理事 押尾 擴
    理事 竹中 勝利
    監事 嘉喜田 鉄夫
    監事 笹川 由紀子
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年5月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年3月31日までとする。
  5. この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  6. この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、入会金0円、会費10,000円とする。ただし、初年度の会費は徴収しない。
  7. 定款の変更 第5条、第13条、第23条、第40条、第43条、第48条を変更し、平成19年1月25日18生都管法特第2369号により東京都知事の認証を得たので平成19年1月30日より施行する。
  8. 定款の変更 第14条の2項を追加。平成30年5月27日施行。
  9. 定款の変更 第55条を変更。令和3年6月10日施行。
  10. 定款の変更 第14条の2項を変更。令和5年6月3日施行。
  11. 定款の変更 第55条を変更。令和6年6月1日施行。